2014年1月9日木曜日

村定め

 
 
猟師の外、犬飼い候こと相成らず、
これまでこれあり候者は早々片付け申すべきこと
 
猟師以外の者は
犬は田畑を荒らすから飼ってはいけない
買っている者はその犬を処分せよという
村の掟が昔はあったそうな
もしもこれに背く者があったら
当人に三貫文の罰金、さらに当人の三軒両隣にも
一貫文の罰金を科すというものでした
 
ここで面白いのは猟師の処遇です
犬を飼うことを許してもらう替わりに
村の者が必要なときは犬を貸し出します
さらに、駆除すべき害獣で鹿や猿や猪がおれば捕ってやります
というのです
 
鹿とはカモシカで当時はカモシカの頭は
神社の例祭の時に奉納したそうで
猿の頭は婦人の血の道の薬として重宝していたそうです
肉はもちろん貴重なタンパク源
 
当時は厳しい掟と同時にそれぞれ農家と猟師は
お互いに共存共栄していたということでしょうか
 

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